相続税

相続税
東京で中学時代の同級生と前期高齢者になったときの生活が成り立つかを話していたら、東京の一戸建ての固定資産税が40万円だってことと、遺産相続時に1000万円以上の税金を支払ったと聞いてビックリ。早速調べてみましたが、我が実家の固定資産税は37万円。やはり事実でした。山梨で10万、名古屋のマンションで10万しか払っていないのでそんなに気にしていませんでしたが、月々3万円相当の税金は痛いですね。
そして遺産相続。控除額が減らされたとはいえ庶民レベルが住居を承継して税金で苦しむと言うことはあってはならないことです。わが家の法定相続人は3人ですので控除額は4800万円。これを超える課税額があると税金の納付が生じます。建物は固定資産評価価格が課税額なので、わが家の場合は2世帯住宅の半分が私の継承分で1200万円。次に、わが家の宅地の路線価は㎡当り556000円でしたので全部で7000万円弱。これが小規模居住用宅地の特例適用になれば80%減額になります。しかし、2世帯住宅の残り半分が姉名義なので、それに相当する土地は減額適用にならず。7000万の半分のみ80%減額とすると4200万円が土地全体の課税価格です。建物と合わせて相続すると合計5400万円、控除で残るのは600万円となり、税率は10%ですので60万円。これをどうにかしないといけません。他の遺産に現金とかあればさらに増えます。さて、どうしますかね。
でも、その同級生はどうして多額の納税が発生したのでしょうね。唯一考えられるのは減額特例適用要件の広さが330㎡(相続当時は240㎡)を超えていたということです。それ以外は考えられません。あるいは、上の建物の登記が子の名義になっている場合も特例対象外だそうです。(それって設定意味不明、合理的じゃないよね。)適用と適用外では天国と地獄。宅地としては100坪以上持ってはいけないということですかね。


Posted by benhope. at 2016年03月19日10:09

コメントを書く

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。