株式譲渡利益を分離課税申告しても、6月より前に届けを出さないと住民税の計算上は課税所得に合算されるそうです。そのせいで、住民税は、今まで非課税であったものが課税となるだけでなく、高額医療費還付制度の適用もなくなり、介護保険料の計算にも反映されてしまいます。遡っての訂正申告はできない決まり。仮に、届出をしても株式譲渡利益の住民税分の還付はなくなるという不格好な制度です。もともと株式の利益は確定申告しないという選択肢もありますが、私の場合は3年前までの繰越損失と相殺する必要があり、その還付額との比較衡量となります。しかし、一旦譲渡利益の分離課税の申告をしたら取り下げできない決まりだそうです。なんとも不合理な制度。これで年間30万円くらいの差損が発生します。泣くしかありません。